配偶者の浮気、不倫のことを不貞行為と言います。
不貞行為が為された場合、慰謝料が発生するのが一般的ですが、必ずしも慰謝料を請求できるとは限りません。
では、慰謝料請求の可否には、そのような差があるのでしょうか。
まず、浮気、不倫相手が以下の条件を満たせば、慰謝料を請求できます。
■浮気・不倫相手に故意・過失があること
■不貞行為により権利の侵害を受けたこと
この他、細かい条件が存在します。
故意・過失については、既婚者であることを知りながら肉体関係を持った場合、浮気相手が既婚者と浮気や不倫をしていることに気付ける状況であるが、把握していなかった場合、既婚者と知っていたが、既に婚姻関係が破綻していると勘違いし、肉体関係を持った場合などに、慰謝料を請求できるとされています。
一方、出会い系サイトなどで知り合い、素性を知らずに既婚者であることに気付かず、肉体関係を持った場合、強姦などによる肉体関係の場合は、慰謝料を請求できないとされています。
権利の侵害については、不貞行為により、円満であった婚姻関係が破綻した場合、夫婦関係が破綻するほど親密な関係を有していた場合には、慰謝料請求が認められると考えられています。
一方、夫婦の仲が悪く、既に共同生活が破綻していた場合には、認められないとされています。
また、既に精神的な損害を補う慰謝料を十分に受け取っている場合、時効が経過している場合には、慰謝料請求は認められません。
弁護士 大谷部 雅英(新埼玉法律事務所)は、埼玉県、東京都を中心に、離婚、相続、損害賠償の法律問題の解決にあたっています。
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慰謝料(不貞行為など)
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