相続が発生した際、遺言書が見つかった場合には、家庭裁判所で検認という手続きを行うことがあります。
本記事では、遺言書の検認の基本を整理したうえで、検認期日に欠席した場合の影響や注意点、欠席する際に知っておきたいポイントについて解説します。
遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の状態や内容を確認し、その存在や内容を証拠として保全するための手続きです。
検認は、遺言書の偽造や変造を防ぎ、後日の紛争に備えて遺言書の状態を明確にすることを目的としています。
なお、検認は遺言書の有効性や内容の妥当性を判断する手続きではなく、その有効性については、別途争われる場合があります。
検認期日に欠席した場合の主な影響
検認期日に欠席した場合であっても手続き自体は進行しますが、遺言書の確認方法などに関して留意すべき点があります。
遺言書の内容や状態をその場で確認できない
検認期日に出席しない場合、遺言書の内容や外観の状態を、開封時に直接確認することができません。
遺言書の形式や記載内容に疑問がある場合には、後日、検認調書などを通じて確認することになりますが、実際の状況をその場で確認できる機会は限られます。
遺言書の内容について確認しておきたい場合や、後日の手続きに備えて状況を把握しておきたい場合には、出席を検討することもひとつの方法です。
検認手続き自体は欠席しても進行する点
検認期日に相続人が欠席した場合であっても、家庭裁判所は予定どおり検認手続きを進めます。
欠席したことによって検認手続きが無効になることはなく、後日改めて同じ内容の検認を求めることもできません。
また、検認に出席しなかった場合であっても、相続人としての権利が制限されるわけではありません。
遺言書の有効性に疑問がある場合には、別途、遺言無効確認の訴えなどの法的手段を検討することが可能です。
検認期日に出席できない場合の対応
検認期日に出席できない場合であっても、欠席すること自体に問題はありません。
ただし、遺言書の内容や検認時の状況を直接確認したい場合には、弁護士などの代理人を立てて出席してもらうことも可能です。
代理人が出席することで、遺言書の状態や内容について専門的な観点から確認することができ、必要に応じて今後の対応について助言を受けることもできます。
まとめ
遺言書の検認は、遺言書の状態や内容を確認し、証拠として保全するための手続きです。
検認期日に欠席すること自体に法的な不利益はありませんが、遺言書の状態を直接確認する機会は限られます。
検認期日の対応に迷う場合には、弁護士に相談し、具体的な状況に応じた対応を検討することをおすすめします。








