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【弁護士が解説】相手が離婚に応じてくれない場合の対処法

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【弁護士が解説】相手が離婚に応じてくれない場合の対処法

離婚をしたいにもかかわらず相手が応じてくれない場合、まずは別居をすることをおすすめします。長期間の別居状態となれば、「法律上の離婚原因」にあたることもあります。

専業主婦であり、別居後の収入を不安に思う場合でも、心配はありません。収入のある相手方に、婚姻費用(生活費)の要求ができるからです。

次に、弁護士に交渉を依頼しましょう。弁護士が間に入ることで冷静に話し合いをすることができ、円滑な解決を望むことができます。また、連絡は全て弁護士にされるので、当事者同士が接触せずに話し合うことができます。

当事者間のみの話し合いで解決しない場合には、離婚調停を申し立てます。それでもまとまらない場合、最終的には離婚訴訟を提起します。もっとも、訴訟で離婚が認められるためには、「法律上の離婚原因」が必要です。法律上の離婚原因として、「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」というものがあります。長期間の別居をしていると、かかる事由に該当する場合があります。

離婚についてお困りの方は、新埼玉法律事務所の弁護士、大谷部雅典までご相談ください。
当事務所は、埼玉県さいたま市浦和区に事務所を構えており、県内ではさいたま市、越谷市、川越市からのご相談を多く受けています。また、東京都からお越しのお客様も多いです。
離婚問題のほかに、交通事故や医療過誤、債務不履行などに関する損害賠償、相続問題などの業務も承っております。お悩みの際は、新埼玉法律事務所の弁護士、大谷部雅典までご連絡ください。お待ちしております。

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