被相続人の遺言があった場合には、当該遺言は、遺産分割協議に優先します。
したがって、遺言により遺産分割をする場合には、法定相続分とは異なる割合で財産を引き継いだり、法定相続人にあたらない第三者へ遺産を贈与することも有効となります。
もっとも、被相続人が完全に自由に財産の承継先を決められるわけではありません。
遺言による遺産分割の場合においても、一定の法定相続人には最低限相続できる財産として「遺留分」が定められているため注意が必要です。
遺言により遺産分割する
弁護士 大谷部 雅典(新埼玉法律事務所)が提供する基礎知識
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