被相続人の遺言がなかった場合、また遺言に相続の割合しか書かれていなかった場合には、遺産分割協議によって遺産を分けることになります。
遺産分割協議には特別の方式が定められているわけではありません。したがって、法定相続分とは異なる割合等によることもできます。
しかし、かかる協議は相続人全員が参加した状態で行わなければなりません。
遺産分割協議においては、相続人らの自由な意思が尊重される反面、相続人全員の合意が必要となるといえます。
遺産分割協議により遺産分割する
弁護士 大谷部 雅典(新埼玉法律事務所)が提供する基礎知識
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