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面会交流権

離婚後、親権や監護権を持たない一方の夫婦が子供と立ち会う権利を、面会交流権と言います。
離婚しても、子供がいる場合は、親であることに変わりはありません。そのため、親権を持たない場合も、子供と会う権利を有します。
面会交流については、夫婦間で取り決めを行う必要があります。
夫婦間での話し合いにより取り決めを行いますが、その話し合いでは、面会交流の可否、方法、回数、日時、場所等について協議します。当事者間で解決が困難な場合、裁判所の関与による解決を検討します。
子供が親に会うことは、子供にとってとても大切なものです。夫婦間の話し合いにおいては、親同士の都合を考えがちです。しかし、最も重要なことは、子供の権利です。そのため、話し合いにおいては、子供の利益をもっとも重要視して考慮する必要があります。


新埼玉法律事務所は、埼玉県、東京都を中心に、このような問題に日々取り組んでおり、離婚分野に精通しています。
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