再婚した場合、連れ子の相続権はどうなるのでしょうか。
民法上、被相続人の血族とその配偶者が相続権を有すると定められています。
そして、再婚後何もしなければ、再婚相手の連れ子とは法律上の親子にはなりません。
したがって、何も対策しなければ、連れ子には相続権はないということになります。
そこで、再婚相手の連れ子に自分の財産を相続するには、また、自分の連れ子に再婚相手の財産を相続するには、養子縁組で連れ子と親子関係を結ぶという方法と、遺言書を作成して財産を遺贈するという方法があります。
・養子縁組で連れ子と親子関係を結ぶ
養子になれば、相続において実子と同様に扱われるため、連れ子に実子と同じ割合の遺産を相続することができます。
養子縁組をするには、市区町村役場に養子縁組届を提出する必要があります。
養子縁組をするには子の同意が必要ですが、養子となる者が15歳未満である場合には、法定代理人が代わりに養子縁組の承諾をすることができます。
連れ子の法定代理人は、親権者である再婚相手であると思われるので、再婚相手の承諾があれば、養子縁組を行うことができます。
・遺言書を作成して財産を遺贈する
養子縁組を行わなかった場合でも、遺言を用いれば、相続人以外の人に財産を残すことができます。
連れ子に遺言で財産を与える場合は「遺贈」といって、特定の財産を指定するか、全財産のうちの割合を決めて、連れ子に財産を残すことができます。
連れ子に生前贈与をすることも一つの手ですが、生前贈与はあくまでも贈与であって、相続税ではなく贈与税が課税されます。贈与税は相続税に比べて一般に高額となるため、注意が必要です。
弁護士 大谷部 雅典(新埼玉法律事務所)は、さいたま市、川越市、越谷市などの埼玉県、東京都を中心に、関東全域の皆様からのご相談を承っております。
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再婚した場合連れ子の相続権はどうなる?
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