「単身赴任中に妻の不倫が発覚した。離婚を検討しているが、妻には拒否されている。どうにか離婚することはできないだろうか。」
このように、奥様の不倫が原因で離婚を検討されていらっしゃる方は、少なくありません。
このページでは、離婚にまつわるさまざまなテーマのなかから、不倫と離婚についてご説明いたします。
■不倫の定義
不倫について、皆様はどういった行為だとお考えでしょうか。
浮気や不倫という言葉は法的な言葉ではないため、人によりその定義が変わることもあります。例えば、ある方にとっては異性と食事に行くことは浮気や不倫ですが、キスすることを浮気や不倫と言う人もいます。
このように、浮気や不倫という言葉は実はその線引きがあいまいなのです。
■不貞行為とは
浮気や不倫の捉え方は人それぞれですが、人によって定義が異なる行為を離婚の原因にすることはできません。
そこで、法的には不貞行為という言葉が用いられています。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをさします。不貞行為は、民法第770条において離婚事由の一つに挙げられています。
また、不貞行為があったと認められる場合には、慰謝料請求が可能となります。
この慰謝料は、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料の2種類があります。
離婚原因慰謝料とは、離婚の原因となるような行為についての慰謝料のことをさします。離婚自体慰謝料とは、相手の行為を原因として離婚せざるを得なくなってしまったことについての慰謝料です。
相手の不貞行為が原因で離婚した場合には、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料を合わせて請求することができます。
■不倫した妻と離婚するには
不倫が発覚した配偶者と離婚するには主に3つの方法があります。
1つ目が協議離婚による離婚です。協議離婚とは夫婦の話し合いで離婚を決定する離婚方法です。
ただし、相手が離婚やその条件に合意できない場合には協議離婚はできません。
そこで次に考えられる離婚の方法として、調停離婚があります。調停離婚とは、家庭裁判所にて行われる夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)を利用し、夫婦の合意により行う離婚です。調停員が夫婦の間に入り、双方の意見を相手へ伝えるため、夫婦だけで話し合いを行うよりも冷静な話し合いが期待できます。ただし、離婚調停でも夫婦が離婚に合意できない場合には、調停不成立として終了しまいます。
最後の手段となるのが、離婚訴訟を起こし、裁判の判決によって離婚を決める裁判離婚です。
調停が不成立に終わった場合、配偶者の不貞行為を離婚事由として離婚訴訟を提起することが認められています。しかし、裁判離婚は費用も時間もかかるため、あくまで離婚のための最終手段であるという認識が適切でしょう。
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不倫した妻と離婚するには
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