■後見人制度とは
認知症の進行等により判断能力が低下した人について、本人に代わって取引や財産の管理等を行う人、すなわち成年後見人を立てることができます。これを後見人制度(成年後見制度)といいます。
この場合に成年後見人による世話を受ける立場の人を、成年被後見人と呼びます。
後見人制度には、実際に判断能力が不十分になってしまった後に、家庭裁判所によって後見人を指定してもらう「法定後見」と、本人に判断能力があるうちに、将来的に自身の判断能力が低下するのに備えてあらかじめ自ら後見人を選んでおく、「任意後見」があります。
■相続時に必要な成年後見の申し立て
例えば相続が開始したとき、相続人の中に、このように判断能力が低下してしまった人がいたとします。この場合には、遺産分割協議の前に、まず当該相続人につき成年後見の申し立てをする必要があります。
このような場合に成年後見人を立てずに遺産分割協議を進めても、遺産分割協議は無効になってしまいます。
■成年後見人が行う相続手続き
相続人の中に成年被後見人がいた場合、一定の手続きについては成年後見人が行うことになります。
まず、遺産分割協議が挙げられます。
遺産分割協議にあたっては相続人全員の同意が必要となるところ、成年被後見人は自身の意思のもと有効な同意を下すことができないため、この場合成年後見人が代わって参加することになります。
また、相続の放棄についても成年後見人が行う必要があります。
例えば被相続人が多額の借金等を抱えていたとき等、相続の放棄が望ましい場合に、判断能力の低下した成年被後見人に代わって成年後見人がこれを代理する必要があります。
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