相続人は、相続開始から3ヶ月以内に、相続財産について、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれの方法をとるか、選択しなければなりません。
単純承認とは、被相続人が生前有していた全ての財産債務について相続する事をいいます。
限定承認とは、簡単に言えば、相続財産から、借金等の弁済をしてマイナスの財産を清算してもなお土地や預貯金等のプラスの財産が残る場合には、それを承継できるというものです。
そして、相続放棄とは、単純承認とは反対に、被相続人が有していた全ての財産債務について相続しないことをいいます。
相続の承認または放棄をおこなう
弁護士 大谷部 雅典(新埼玉法律事務所)が提供する基礎知識
-
不法行為
不法行為(民法709条)の成立要件は、 ①権利または法律上保護されるべき利益の侵害(違法性)(709条...
-
【弁護士が解説】相手が離婚に応じてくれない場合の対処法
離婚をしたいにもかかわらず相手が応じてくれない場合、まずは別居をすることをおすすめします。長期間の別居...
-
離婚調停の流れ|期間を短くするポイントとは
当事者の話し合いで離婚がまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。 ...
-
交通事故でむちうちになった|慰謝料はどのように計算される?
交通事故でむちうちの症状が発症した場合、相手方に慰謝料を請求する際の計算方法はどのようなものなのでし...
-
損害賠償に関するご相談は弁護士大谷部雅典にお任せください
弁護士 大谷部 雅英(新埼玉法律事務所))は、交通事故、医療過誤、契約不履行などといった損害賠償に関す...
-
離婚協議書を公正証書にする方法とは?メリットも併せて解説
離婚協議書を作成する際に、公正証書化するという話を耳にしたことがあるかと思います。 しかし、公正...
-
遺産分割協議により遺産分割する
被相続人の遺言がなかった場合、また遺言に相続の割合しか書かれていなかった場合には、遺産分割協議によって...
-
専業主婦でも交通事故による休業損害は請求できる?
交通事故による怪我などで仕事を休まなければならなくなると、休業期間の収入を休業損害として...
-
過失
過失とは、予見可能性を前提とする予見義務違反及び結果回避可能性を前提とする結果回避義務違反のことを言い...