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交通事故でむちうちになった|慰謝料はどのように計算される?

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交通事故でむちうちになった|慰謝料はどのように計算される?

交通事故でむちうちの症状が発症した場合、相手方に慰謝料を請求する際の計算方法はどのようなものなのでしょうか。
当記事では交通事故における慰謝料の算出方法について詳しく解説をしていきます。

交通事故の慰謝料の算出基準

交通事故の示談交渉において慰謝料を計算する際には、3つの基準があり、そのうちいずれかが適用されます。
それぞれの基準における計算方法や、適用場面の概要は以下のとおりです。

自賠責保険基準
自賠責保険基準は、相手方が任意保険に加入していなかった場合に適用される基準です。
自賠責保険基準は、あくまで交通事故被害者に対する最低限の補償となっているため、請求することができる慰謝料額についても、3つある基準の中でもっとも低額です。
自賠責保険基準の支払い額の限度は120万円の範囲となっており、大きな怪我を負ってしまった場合では十分な補償が得られるとはいえません。
基本的な計算方法としては、1日あたり4,300円となっています。

この日数の計算に関しては、以下の二つの数値を比較した上で、少ない方の額が適用されます。
① 治療期間(事故から完治日または症状固定まで)の全日数
② 実通院日数(入院日数+実際に通院した日数)の2倍
任意保険基準
任意保険基準は、相手方が任意保険に加入していた場合に、その保険会社が示談交渉の際に用いる慰謝料の算出方法です。

この基準の具体的な計算方法については任意保険会社によって異なり、またその基準自体が公開されていないため、実際の数字を用いて相場がどの程度かについては示すことができません。
その額としては、3つの基準の中で中間あたりの額になる場合がほとんどです。
弁護士基準(裁判所基準)
弁護士基準は、被害者の方が弁護士に示談交渉を依頼していた場合に、弁護士が交渉にて用いる基準となっています。
その算出基準としては、実際に依頼をした被害者の方が見舞われた事故と似た状況の裁判例をリサーチし、その判決にて加害者に命じられた賠償額を用いています。
そのため、裁判所基準とも呼ばれています。

この弁護士基準は、裁判所が被害者の救済に十分な額を算出しているものとなっているため、3つの基準の中でもっとも高い賠償額です。

弁護士に依頼をすることで、弁護士は相手方との交渉に弁護士基準を用いて示談を進めていくこととなります。

むちうちの慰謝料額

では、交通事故でむちうちの怪我を負ってしまった場合の慰謝料の相場はどれくらいなのでしょうか。
むちうちの治療は基本的に通院期間として3ヶ月程度となることが多くなっています。

自賠責保険基準での慰謝料額は最大でも38万7,000円程度です。
これが弁護士基準となると、通院のみの場合には53万円程度の慰謝料を請求することが可能です。

また後遺障害が残ってしまう場合があります。
後遺障害には後遺障害等級認定という概念があり、1〜14級までがあります。数字が小さいほど重い後遺障害とされています。

むちうちの後遺障害は12級か14級が認定されます。

後遺障害慰謝料については自賠責保険基準の場合には、12級が94万、14級が32万となっています。他方で弁護士基準の場合には、12級が290万、14級が110万円となっています。

交通事故の示談交渉は新埼玉法律事務所にお任せください

交通事故の示談交渉をする際には、弁護士に依頼をすることで、慰謝料額が増額される場合が多くあります。
また、弁護士に依頼をすることによって、慰謝料請求のために必要な書類の収集や、後遺障害を発症してしまった際の手続きなどを全て任せることができるため、心身ともに負担を減らして治療に専念することができるというメリットもあります。

新埼玉法律事務所では、交通事故における慰謝料の示談交渉や過失割合などについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの場合は一度ご相談にお越しください。

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