遺産分割とは、相続する財産のうち、相続人が話し合って、誰がどれだけの財産を受け取るのかを決めることをいいます。
遺産分割協議にあたっては、まず、遺言書の有無を確認します。
・遺言書がある場合
被相続人が遺言を残していた場合は、相続人の話し合いよりも遺言の内容を優先する必要があるため、遺言書の通りに遺産を分けます。
遺言書では、誰にどれだけ財産を残すか決めることができますが、一部の相続人には、相続に際して法律上取得することが最低限保証されている遺産の一定の割合があります。
この最低限保証されている割合を遺留分といい、相続できる財産が遺留分に満たない場合は、他の相続人に対して不足分を請求することができます。
・遺言書がない場合
被相続人が遺言を残していなかった場合は、まず、相続する全財産がどのくらいあるのかを確認します。
そして、誰がどれだけの財産を受け取るかを決定するには相続人全員の同意が必要であるため、相続人の全員を確定する必要があります。
相続人同士で話し合って決めた内容は、最終的には、「遺産分割協議書」という書類にまとめます。
協議の時には同意していた相続人が、決まった内容に後から異議を申し立てた場合に、紛争が蒸し返しになってしまい、長期化する恐れがあるため、トラブル防止のためにも作成する必要があります。
また、不動産の相続登記手続きや、相続税の申告などで、遺産分割協議書を提出する必要がある場合があります。
話し合いでは解決できなかった場合、家庭裁判所において、調停委員を仲介しながら遺産分割協議を行う、調停という手続きが行われます。
調停でも相続人全員の合意が得られなければ、家庭裁判所での審判を行います。
審判では、裁判所が法律にのっとって強制的に分割方法を決定します。
遺産分割協議が長引けば、手間がかかりますし、相続人同士の人間関係も悪化してしまう可能性もあります。
調停や審判などに持ち込んで、親族間の関係性がこじれてしまうことを避けるためにも、早めの遺産分割協議の段階から、弁護士のアドバイスを受けることが重要だといえます。
弁護士 大谷部 雅典(新埼玉法律事務所)は、越谷市をはじめとする、さいたま市、川越市などの埼玉県、そして東京都を中心に、関東全域の皆様からのご相談を承っております。
「遺産分割」など、遺産の相続に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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