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不動産相続

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不動産相続

被相続人が土地やマンション等の不動産を所有していた場合には、以下のような手続きが必要となります。

■相続登記
遺産分割協議等を経て自分が当該不動産を相続することになった場合、当該不動産について、相続登記を行う必要があります。
不動産については、その所有者の氏名や住所等の情報が、登記簿に記録されています。そして、不動産の所有権を確定的に取得するには、この登記簿上の名義を変更する必要があります。
特に相続の際に行うこのような不動産名義変更について、相続登記と呼びます。
相続登記には期限等は定められていませんが、登記をせずに放置すると、無断で売却されるなどして他に当該不動産についての所有権を主張する人が現れた場合に、自身の所有権を証明することが難しくなってしまいます。

■相続税の申告・納付
相続にあたっては、相続財産の価額に応じて、相続税がかかることがあります。
特に不動産相続の場合には、価額も大きいことが多いことから、相続税が発生する可能性は比較的に高く、また税率も高くなりやすいといえます。
相続税の申告・納付は、相続の開始を知った時(被相続人が死亡した時)から10ヶ月以内に済ませる必要があり、これを過ぎると別途課税される恐れがあります。

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