結婚した際、夫婦が新しい戸籍をつくり、同じ姓を名乗ることとなります。しかし、離婚した場合、別々の性に戻ることとなります。夫婦は、大方夫を筆頭者とし、妻が夫の姓を選択します。この場合、妻の離婚後の戸籍や氏の問題については、妻自信が以下の3つの選択を取り得ます。
■旧姓に戻る
離婚後、原則として妻は婚姻前の旧姓に戻ります。この場合、妻は、離婚前の親の戸籍に戻ります。
手続きとしては、婚姻届中、「婚姻前氏に戻る者の戸籍に戻る」にチェックを入れるという簡易な手続きとなります。
■旧姓に新たな戸籍を作る
離婚後、妻は旧姓に戻ります。しかし、自らが筆頭となり、新しいこと戸籍を作ることができます。
この場合の手続きとしては、離婚届中、「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄の、「妻は新しい戸籍を作る」にチェックを入れ、自分の希望する本籍地を記載します。
■離婚時の姓で新しい戸籍を作る
妻は、原則として新しい戸籍に戻ります。しかし、離婚から3ヶ月以内に届け出を行えば、離婚時の姓を名乗ることができます。もっとも、この場合も、新しい戸籍を作る必要があります。
新埼玉法律事務所は、埼玉県、東京都を中心に、このような問題に日々取り組んでおり、離婚分野に精通しています。
その他にも、相続、損害賠償などの法律問題も取り扱っております。
お客様の納得のいく解決を目指し、真摯に対応いたしますので、お困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
離婚後の氏と戸籍
弁護士 大谷部 雅典(新埼玉法律事務所)が提供する基礎知識
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