相続が発生した際、被相続人の方(=お亡くなりになった方)に借金があった等の理由で相続放棄が行われることがあります。
しかし、全ての相続において相続放棄が選択できるわけではなく、選択できないケースもあります。
本稿では、相続放棄ができないケースについて詳しく解説いたします。
相続放棄について
相続放棄とは、相続人の方が相続財産を承継する権利の一切を放棄することをいいます。
相続財産には、被相続人の方が生前有していた預貯金や不動産などの財産のみならず、被相続人の方の債務も含まれるため、相続放棄を行うとプラスの財産もマイナスの財産も含めた全ての相続財産について権利放棄をすることとなります。
そのため、相続放棄を行うかどうかは慎重に決定することが重要です。
相続放棄を選択すべき場合としては、被相続人の資産額よりも負債の額の方が高額である場合などが挙げられます。
相続放棄ができないケース
- ⑴ 熟慮期間を過ぎてしまった場合
- 相続放棄は家庭裁判所に対する申立てによって行いますが、この申立ては、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります。
そのため、この期間内に申立てを行わなかった場合には相続放棄をすることができなくなります。 - ⑵ 単純承認が成立してしまった場合
- 単純承認とは相続方法の1つで、被相続人の相続財産のすべてを承継することを承認することをいいます。
単純承認が成立した場合にはその後に相続放棄を行うことはできません。
なお、単純承認をすることについて明示的な意思表示をしていなくても、相続財産の一部を消費した場合や遺産隠しをした場合などには単純承認をしたものとして扱われ、相続放棄をすることができなくなりますので注意が必要です。
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