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離婚調停の流れ|期間を短くするポイントとは

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離婚調停の流れ|期間を短くするポイントとは

当事者の話し合いで離婚がまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停の流れは次の通りです。

離婚調停の流れ

相手方が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に対して、申立書や事情説明書を提出します。
そして、担当の裁判官と調停委員が選任されたら、第1回調停期日の日程を決めます。
調停期日では、双方の言い分を裁判官と調停委員が交互に聞いていきます。
一方が話している間、もう一方は別室で待機をしているので、お互いが顔を合わせることはありません。
そのため、落ち着いて自分の意見を話すことができます。
その後、お互いが離婚やその条件に納得して合意をすれば、調停は成立です。
調停が成立すれば、「調停証書」が作成されるため、この調停証書と離婚届を調停成立から10日以内に役所に提出すれば離婚が成立します。
この手続きは、基本的には離婚調停を申し立てた方が行います。

離婚調停の期間、早く終わらせる方法

2回〜5回ほどの調停期日を繰り返して調停成立となる場合が多く、ほとんどの場合、1年以内で調停が終了します。
調停期日は1ヶ月〜1ヶ月半ごとに行われることが多いですが、双方の都合が合わない場合や親権を争っている場合などで、家庭裁判所調査官による調査が必要な場合には、もっと延びることがあります。

離婚調停を早く終わらせたい場合には、次のことに留意しましょう。
まず、調停を不成立にして訴訟で争いたいと考えている場合、一切譲歩できないことを主張してください。
調停は双方譲歩しあって紛争を解決する手続きであるため、それが実現しない場合には早く打ち切られることがあります。
次に、調停を成立させたい場合には、準備を万全にして現実的な要求をしつつ、妥協点も考えておくことが大切です。
1回の期日で自分の意見を話せる時間はおおよそ1時間程度です。
しっかり意見を伝えるためにも、あらかじめ紙にまとめておくなど、話の整理をしておくことが重要です。
そして、相手が合意してくれるためにも、要求は現実的なものとしてください。
さらに妥協点を見つけておくことで、双方で折り合いが付く可能性も高くなり、調停委員からの心証もよくなります。

調停を早く終わらせるための留意点は以上の通りですが、弁護士に相談することでもスムーズな解決が見込めます。
弁護士であれば、調停を有利に進めるためのアドバイスや、証拠収集のポイントを教えることができます。

離婚についてお困りの際は、新埼玉法律事務所の弁護士 大谷部雅典にぜひご相談ください。
離婚調停だけでなく、慰謝料請求などについてもお力になれます。ご連絡お待ちしております。

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