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債務不履行

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債務不履行

債務不履行には、①履行遅滞②履行不能③不完全履行の3種類があると言われています。

①履行遅滞とは、債務の履行が可能であるのに、履行期限を徒過しても履行しないことを言います。
具体的には、借りたお金を、返済期限が過ぎても全く返さないことがこれにあたります。

②履行不能とは、債務の履行ができなくなることを言います。
具体的には、中古車の売買契約において、当該中古車を滅失してしまった場合を指します。

③不完全履行とは、完全な債務の履行をしないことを言います。
具体的には、借りたお金を、返済期限が過ぎても全額返さない(一部は返済済み)ことがこれにあたります。

そして、債務不履行があった場合、債権者は、損害賠償請求(民法415条)、契約の解除(541、543条)をすることができます。

まず、損害賠償請求とは、債務不履行によって生じた損害を債務者に賠償請求するものです。
ここにいう「損害」とは、債務不履行がなかったならば有したであろう財産と債務不履行がなされた現在の財産との差額であるとされています。
そして、損害賠償請求できる損害の範囲は、予見可能性不要な通常事情に基づく通常生ずべき損害(416条1項)及び債務者が予見しまたは予見し得た特別事情に基づく通常生ずべき損害(同条2項)です。
また、損害賠償は金銭賠償が原則となっています(417条)。

次に、解除について、契約を解除することによって、当該契約は遡及的に無効、すなわち初めからなかったものとなります。そのため、すでに相手方に対して給付したものについては、返還を請求することができます(545条1項本文)し、未履行のものについては、その債務から解放されることになります。
つまり、契約の解除によって、契約当事者はその法的拘束力から解放されるのです。

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