婚姻生活中に夫婦で協力して築けあげた財産を、それぞれの貢献度に応じて、離婚の際に分配することを財産分与と言います。民法第768条1項に定められています。
財産分与には、以下の3種類があります。
■清算的財産分与
財産分与の中で最も中核となります。
結婚中に夫婦間で形成した財産を、名義に関わらず公平に分配するという考え方です。
離婚原因により左右されず、2人の財産を2人で分けるという考え方に基づいたものです。そのため、有責配偶者からも請求することができます。
■扶養的財産分与
離婚をした場合に、夫婦の一方が生活に困窮する場合、生計の補助のため、扶養的な目的により分配される財産分与です。
■慰謝料的財産分与
離婚の際には、慰謝料が問題となることがしばしばあります。
この場合に、慰謝料と財産分与を明確に区別せず、まとめて財産分与として請求したり、支払を行ったりするものが、慰謝料的財産分与になります。
財産分与の対象となる財産としては、共有財産が挙げられます。
共有についての判断は、名義ではなく、実質的に判断されます。共同名義の不動産や家財道具、預貯金や退職金などが含まれます。
一方、特有財産は対象となりません。
もっとも、婚姻後の夫婦の協力により価値が維持された財産などは、対象となる場合があります。
また、借金などのマイナス財産については、夫婦の共有財産と夫婦の共同生活を営むために生じた債務がある場合には、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分配するという処理がなされます。
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財産分与
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