結婚生活において、相手から精神的苦痛を受けた場合、一定の場合には慰謝料請求が可能です。 例えば、相手に不貞行為があった、DVやモラハラを受けた、悪意の遺棄があった、性交渉がなかったなどの場合が挙げられます。
相手方の不貞行為
不貞行為の期間や回数、どちらが主導的であったかなどがポイントとなってきます。 証拠としては、浮気相手とのLINEやメール、性行為の動画や写真などがあると良いでしょう。 なかなか自分では集められない写真などの証拠は、調査会社に依頼するなどして入手することも考えられます。
DVやモラハラ
DVを受けたことの証拠としては、暴行によってできた痣や傷の写真、医師からの診断書、日記や録音データが挙げられます。 モラハラについても同様で、暴言を吐かれている際の録音データや、心療内科や精神科などの診断書が証拠となります。 また、暴行・暴言の様子を綴った日記も証拠となりえます。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、正当な理由なく同居義務や、協力・扶助義務といった結婚後の配偶者としての義務を果たさないことをいいます。 例えば、同居を拒否することや生活費を入れないことなどをいいます。 これについては、別居等の期間、婚姻期間、子どもの有無、遺棄の原因などがポイントです。 これを証明するための証拠として、住民票や預金通帳などが提出できます。
性交渉がなかったこと
性交渉がない期間やその原因などが重要になります。 単に性交渉がなかっただけでなく、こちらが要求したにもかかわらず、正当な理由なく断られ続けたことが必要です。 もっとも、かかる証拠を収集することはとても難しいです。 どの時期から性交渉をしていないかに関する日記やメモをつけておくことや、その原因として相手方の不貞行為が考えられる場合には、不貞行為の証拠を収集することなどが考えられます。
以上のように、精神的苦痛によって慰謝料を請求するためには、証拠の収集がとても大切です。 証拠の有無や量、程度によって、慰謝料請求の可否やその金額の程度が大きく変わってしまいます。 そこで、慰謝料請求を考えている場合には、弁護士に相談することをお勧めします。 弁護士であれば、いかなる証拠があれば有利になるかアドバイスをすることができます。また、収集の手伝いもすることができます。
離婚についてお困りの際は、新埼玉法律事務所の弁護士 大谷部雅典にぜひご相談ください。 慰謝料請求だけでなく、離婚調停や訴訟に発展した際にもお力になれます。ご連絡お待ちしております。