048-866-7770 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
お気軽にお問合せください。
営業時間
9:00-18:00

父親が親権を獲得するには

  1. 弁護士 大谷部 雅典(新埼玉法律事務所) >
  2. 離婚に関する記事一覧 >
  3. 父親が親権を獲得するには

父親が親権を獲得するには

夫婦が離婚する際、問題となるのが「子どもの親権問題」です。特に、父親が親権を獲得することは、一般的に母親が親権を獲得するよりも負ける可能性が高いといわれています。

これは、裁判所が親権変更について判断する際に判断材料とする「子どもとのこれまでの接し方(どれだけ世話をしてきたか)」「現在の子どもとの関係性」といった面において、普段家の外で仕事をしている父親が母親よりも良好な子どもとの関係性を認められることが少ないことや、そもそも乳幼児期など子どもの年齢が低い場合には母親との接触が必要であるとされ母親の親権が優先されることなどが理由として挙げられます。

もっとも、これらの理由を父親が満足にカバーすることができれば、父親が親権を獲得することも十分可能であるといえます。

そこで、父親が親権を獲得する方法について以下にご紹介します。

■父親が親権を獲得する方法
〇子どもの世話を積極的に行う
前述のように、父親に親権が認められるには「母親よりも子どもの世話をしている」ことが重要です。

そこで、別居の半年から1年前を目安に、母親以上に積極的に育児を行う必要があります。具体的には、食事、入浴、寝貸し付けなどの身の回りの世話をどれだけ行ってきたかといったことや、保育園の連絡帳の記入などが父親の積極性を認める材料となります。

〇別居するときは子どもとともに別居する
裁判所の親権判断の重要な基準の一つに、監護の継続性というものがあります。せっかく別居まで子どもの世話を積極的にしていても、別居を機に子どもと離れたことで子の監護の継続性が認められなくなってしまうことがあります。

そこで、夫婦で別居する際には、必ず別居まで子どもの世話を積極的に行ったうえで、子どもを連れて別居することが重要になります。

〇監護補助者を準備する
監護補助者とは子どもの養育監護をサポートする人のことをいいます。父親だけでは子どもを育てるのに不安があると裁判所に判断された場合でも、監護補助者を準備しておくことにより、父親が親権を獲得できる可能性が高まります。具体的には、離婚する父親の両親があげられます。

当事務所では、埼玉県、東京都を中心に、関東全域の皆様から、相続、離婚、損害賠償に関するご相談を多く承っております。その他、民事、家事一般、刑事事件に関するご相談も承っております。
親権問題・離婚問題についてお悩みの方は、お気軽に弁護士 大谷部雅典(新埼玉法律事務所)までご相談ください。

弁護士 大谷部 雅典(新埼玉法律事務所)が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ