相続放棄とは、相続にあたって、被相続人が有する一切の財産債務につき、承継しないことをいいます。
相続においては、被相続人が有していた財産よりも、被相続人が抱えていた債務が上回っている場合も珍しくありません。
このような場合には、当該債務の負担を免れるため、相続放棄をすることが考えられます。
相続放棄をすると、当該相続に関しては初めから相続人とはならなかったものとみなされます。
相続放棄
弁護士 大谷部 雅典(新埼玉法律事務所)が提供する基礎知識
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