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15歳以上の子どもがいる場合の親権変更の注意点とは?

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15歳以上の子どもがいる場合の親権変更の注意点とは?

未成年の子どもがいる夫婦が離婚をする場合には、夫婦の一方を子どもの親権者と定めなければなりません。
親権者が決まった後は、原則としてその親権者が子どもの監護・監督をすることとなります。
もっとも、親権者の変更を行うことも、場合によっては認められることがあります。
本稿では、15歳以上の子どもがいる場合の親権変更の注意点について詳しく解説いたします。

親権について

親権とは、未成年の子の監護・教育を行う義務や子の財産を管理する権限のことをいいます。
このうち監護権には、子どもを代理する代理権や必要かつ相当な限度でのしつけを行う権利が含まれ、財産管理権には子ども名義で開設された預金口座の管理権などが含まれます。
子どもの両親が婚姻中である場合には両親双方が共同して親権を行使しますが、子どもの両親が離婚することとなった場合には、原則として両親のどちらか一方を親権者と定め、その者が親権を行使することとなります。

親権者の決定について

夫婦の離婚後の親権については、夫婦が離婚に関する協議をする中で決めていくことが一般的です。
もっとも、夫婦間での合意が形成できない場合には、家庭裁判所に申し出ることにより調停委員を介して離婚や親権についての話し合いを行うことができます(=調停)。
調停によっても話し合いがまとまらず、夫婦の一方が訴えを提起した場合、その訴訟によって親権者を定めることとなります。
なお、裁判所が親権者を決定する上では、⑴子どもの意思、⑵各親の経済力、⑶子育てに対する過去・現在の態度、⑷各親の精神的・身体的健康状況、⑸離婚後に子育てにかけることのできる時間などが考慮されます。

親権者変更について

離婚後に親権者を変更したい場合には、家庭裁判所で行われる親権者変更調停を行う必要があります。
調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦双方の言い分を聞き取った上で、夫婦のもう一方へ言い分を伝え、最終的な合意形成を目指して話し合いが行われます。
調停によって夫婦間の合意が形成されなかった場合、家庭裁判所が審判を行うこととなります。
この審判では、変更を希望する事情や現在の親権者の意向、これまでの養育状況、子の年齢等が考慮されます。

子どもが15歳以上の場合に注意すべき点

子どもが15歳以上の場合、家庭裁判所が上述した審判を行う際には、必ず子どもの意見を聞かなければなりません(家事事件手続法第169条第2項、人事訴訟法第32条第4項)。
そのため、15歳以上の子どもの親権を獲得するためには、常日頃から子どもとコミュニケーションを取ったり世話をしたりするなどして、子ども本人と良好な関係を築いておくことが重要となります。

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