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離婚する際に連れ子にも養育費を払うべき?注意点も併せて解説

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離婚する際に連れ子にも養育費を払うべき?注意点も併せて解説

離婚を検討する中で、配偶者の連れ子に対して養育費を支払う義務があるのか、判断に迷う方もいらっしゃるかもしれません。
連れ子の養育費は、養子縁組の有無などにより法的な扱いが異なります。
本記事では、連れ子の養育費の支払義務の有無と注意点について解説します。

連れ子の養育費は支払う義務があるのか

連れ子に対する養育費の支払義務は、法律上の親子関係があるかどうかによって判断されます。
養育費は民法上の扶養義務に基づいて支払われるものであり、この扶養義務は法律上の親子関係が前提です。
連れ子と養子縁組をしている場合には、養親と養子の間に法律上の親子関係が成立します。
養子縁組が成立すると、養親は実親と同様に扶養義務を負うため、離婚後であっても養親として養育費の支払義務が生じます。
一方で、養子縁組をしていない場合には法律上の親子関係は成立しておらず、原則として養育費の支払義務はありません。

連れ子の養育費に関する注意点

連れ子の養育費については、次のような注意点があります。

養子縁組を解消しない限り扶養義務は継続する

連れ子と養子縁組をしている場合には、離婚後も養親としての扶養義務は継続します。
この扶養義務は夫婦関係ではなく、養子縁組による親子関係に基づいて生じるものであるため、離婚のみを理由として当然に終了するものではありません。
養育費の支払義務を終了させるためには、養子縁組を解消する離縁の手続きを行う必要があります。
離縁をしない限り、法律上の親子関係は継続するため、扶養義務も継続することになります。

合意により支払義務が生じる場合がある

養子縁組をしていない場合には、原則として連れ子に対する養育費の支払義務はありません。
ただし、離婚時の協議において、連れ子の養育費に相当する費用を負担する旨の合意をした場合には、その合意に基づいて支払義務が生じます。
このような合意は契約として法的拘束力を有するため、後に一方的に支払を拒否することは原則としてできません。
離婚協議書や公正証書により費用負担が定められている場合には、その内容に従った対応が求められます。
特に、公正証書が作成されている場合には、支払が滞った際に強制執行が認められる可能性もあるため、取り決めの内容を十分に確認することが重要です。

まとめ

連れ子の養育費は、法律上の親子関係があるかどうかによって支払義務の有無が判断されます。
養子縁組をしている場合には、養親として扶養義務を負うため、養育費の支払義務が生じ、離婚後も離縁をしない限り、その義務は継続します。
一方、養子縁組をしていない場合には原則として支払義務はありませんが、合意により費用負担が生じることもあります。
養育費について疑問や不安がある場合には、お気軽に弁護士にご相談ください。

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