浮気・不倫について、特に浮気についてはその定義が人によって異なりますが、一般的には恋人がいるにもかかわらず他の異性に愛情が移ることを浮気といい、浮気自体に法的な問題は生じません。そして、浮気の当事者のうちどちらかが既婚者である場合を不倫といい、不倫がなされた場合には慰謝料などの法的問題が生じます。
そして、不倫が認定される場合には当事者間に不貞行為、すなわち肉体関係を結んだ行為が認められることが必要となります。
では、パートナーに不倫をされてしまった場合には、どのように計算して慰謝料を請求することができるのでしょうか。
■不倫が発生した場合の慰謝料
不倫が発生した場合の慰謝料の相場は50万円~500万円となります。この相場は不倫の内容や、不倫をしたときの当事者間における状況などによって異なります。具体的には、不倫を原因に離婚をした、別居をした、離婚も別居もしなかった、という順に慰謝料は下がっていきます。
また、不倫がなされた際の当事者の婚姻期間が長ければ長いほど慰謝料は高額になります。具体的には、婚姻期間が15年以上の当事者のどちらかが不倫をし、不倫を原因に離婚してしまった場合には300万円を上限に慰謝料を請求できることとなります。
逆に、婚姻期間が3年以下という短期であり、不倫をしたが離婚も別居もしなかった場合には、50万円を上限に慰謝料を請求できるという目安が存在します。
■慰謝料は誰に対して請求できる?
慰謝料を請求する相手としては、①パートナー、②不倫・浮気相手だけ、③パートナーと不倫相手の両方という3つのケースがあげられます。
誰に対して請求するかは、不倫をされた当事者の方が選択して決定することとなります。
請求する際には、パートナーと不倫をふまえて離婚するかしないかといった事柄に応じてその請求先を決定することとなります。
当事務所では、埼玉県、東京都を中心に、関東全域の皆様から、相続、離婚、損害賠償に関するご相談を多く承っております。その他、民事、家事一般、刑事事件に関するご相談も承っております。
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浮気・不倫慰謝料の計算方法
弁護士 大谷部 雅典(新埼玉法律事務所)が提供する基礎知識
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