配偶者と別居しているものの、相手が離婚に応じず解決の糸口が見えないと悩む方は少なくありません。
協議が平行線をたどっていても、別居期間が長期に及べば裁判で離婚が認められる可能性が高まります。
本記事では、別居期間が長いと離婚が認められやすくなる理由と期間の目安などについて解説します。
別居期間が長いと離婚が認められやすくなる理由
別居期間が長いと裁判で離婚が認められやすくなるのは、長期間の別居が夫婦関係の破綻を示す客観的な証拠となるためです。
相手の合意がない裁判離婚では、法律で定められた離婚の理由が必要となります。
別居状態が続いている事実は、民法上の婚姻を継続しがたい重大な事由にあたると判断され、法的な離婚請求が認められやすくなります。
なお、別居期間を客観的な証拠として認めてもらうためには、別居開始日が確認できる新居の賃貸契約書や住民票の異動履歴などが必要です。
また、家庭内別居をしている状態や、仕事の単身赴任など夫婦関係が破綻していない別居は期間に含まれないため注意しましょう。
離婚が認められる別居期間の目安
裁判で離婚が認められる別居期間は、一般的な離婚請求か有責配偶者からの離婚請求かによって、求められる年数の目安が大きく変わります。
それぞれのケースについてみていきましょう。
一般的な離婚請求の場合:目安は3年〜5年
一般的な夫婦の別居において離婚が認められる別居期間は、おおむね3年から5年程度が目安となります。
性格の不一致などによる別居の場合、3年から5年ほど離れて暮らしていれば夫婦関係は破綻していると判断される傾向にあるためです。
ただし、この年数は絶対的なものではなく、未成年の子どもの有無や同居していた期間の長さによっては5年から10年近く求められることもあります。
有責配偶者からの離婚請求の場合:目安は7年〜10年
浮気や暴力などで自ら夫婦関係を壊した有責配偶者からの離婚請求は審査が厳しく、おおむね7年から10年以上の別居期間が目安となります。
自ら原因を作った側からの離婚は原則として認められず、一般的なケースよりも長い別居期間が求められるためです。
ただし、未成年の子どもがいる場合などは、さらに長い別居期間が求められることもあります。
まとめ
今回は、別居期間が長いと離婚が認められやすくなる理由と裁判で離婚が認められる別居期間の目安について解説しました。
長期の別居は夫婦関係が破綻している証拠とみなされ、通常は3〜5年で離婚が認められやすくなりますが、有責配偶者からの請求では7〜10年以上の期間が必要です。
離婚に向けた見通しを立てて前へ進むためには、弁護士への相談をおすすめします。






