遺産相続においては、被相続人が生前有していた全ての権利義務が承継されるわけではなく、相続の対象となる遺産には範囲が定められています。
まず、被相続人の「一身に専属」する権利については、相続の対象となりません(民法896条)。
ここにいう「一身に専属」する権利というのは、性質上特定の人にのみ認められるべき権利をいい、代理権や親権、生活保護受給権等がこれにあたります。
また、被相続人が死亡すると、生命保険金を受け取ることができる場合があります。生命保険金は被相続人の死亡を原因として受け取ることができるため、一見相続財産に含まれるようにも思えます。
しかし、生命保険金は、被相続人が相続開始時(死亡時)に有していた財産とはいえないことから、受取人の固有の権利であり、相続財産には含まれないとされています。
同様の理由で、被相続人の死亡を原因として会社等から支払われる退職金(死亡退職金)についても、相続財産には含まれないとされます。
このような受取人固有の財産とされるものについては、当然遺産分割の対象にもなりません。
その他、被相続人が死亡すると被相続人の銀行口座は凍結され、引き出すには払戻し・解約等の手続が必要となるところ、死亡直前に被相続人の口座から引き出した金銭についても基本的に相続財産となります。
この際引き出したお金を被相続人の病院や介護等の費用として費消していた場合には、その部分は相続財産の計算には含まれません。
なお、相続財産には、被相続人が有していた不動産や預貯金等のプラスの財産だけでなく、被相続人が生前抱えていた借金等の債務、いわばマイナスの財産についてもこれに含まれます。
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遺産の範囲
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