相続放棄の簡単な流れとして、まず、相続放棄の申述書を作成します。
そして、当該申述書と、被相続人の住民除票または戸籍附票、自身の戸籍謄本等の必要書類を準備して、家庭裁判所に提出します。
この後、裁判所から照会書が送られる場合、問い合わせを受ける場合があり、これらを経て裁判所に受理されると、受理についての通知書が送られてきます。
また、相続放棄を証明するために、家庭裁判所に相続放棄受理証明申請をすることで、相続放棄受理証明書を発行してもらうことができます。
相続放棄の流れ
弁護士 大谷部 雅典(新埼玉法律事務所)が提供する基礎知識
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