048-866-7770 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
お気軽にお問合せください。
営業時間
9:00-18:00

相続放棄の期限

  1. 弁護士 大谷部 雅典(新埼玉法律事務所) >
  2. 相続に関する記事一覧 >
  3. 相続放棄の期限

相続放棄の期限

相続放棄には、法律上、期限が定められています。
民法915条1項によれば、相続放棄の期限は「自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月」以内とされています。
ここでいう「自己のために相続があったこと」とは、一般に相続の開始(被相続人の死亡)を意味すると考えられています。

相続放棄等の申述をすることなくこの期限を経過してしまうと、単純承認をしたものとみなされてしまうため注意が必要です。

弁護士 大谷部 雅典(新埼玉法律事務所)が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ