相続放棄には、法律上、期限が定められています。
民法915条1項によれば、相続放棄の期限は「自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月」以内とされています。
ここでいう「自己のために相続があったこと」とは、一般に相続の開始(被相続人の死亡)を意味すると考えられています。
相続放棄等の申述をすることなくこの期限を経過してしまうと、単純承認をしたものとみなされてしまうため注意が必要です。
相続放棄の期限
弁護士 大谷部 雅典(新埼玉法律事務所)が提供する基礎知識
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