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不法行為

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不法行為

不法行為(民法709条)の成立要件は、
①権利または法律上保護されるべき利益の侵害(違法性)(709条)
②損害の発生とその数額(709条、710条)
③行為と損害の間の因果関係(709条)
④故意・過失(709条)
⑤責任能力(712条、713条)
⑥違法性阻却事由(720条)がないこと
の6つです。

①について、違法性は、被侵害利益の強固の程度と侵害行為の態様の相関関係で決まるとされています。そのため、被侵害利益が生命・身体の安全のような非常に重要な利益である場合には、侵害行為の態様が僅少であったとしても、その違法性が肯定されます。

②について、ここにいう「損害」とは、不法行為がなかったならば被害者にあるべき仮定的な利益状態と、加害がなされた現在の利益状態との差であるとされています。
そして、「損害」には、財産的損害・精神的損害が含まれます。財産的損害は、被害者に現存した財産的利益が減少したことによる損害である積極的損害と、本来ならば増加するはずであった財産を不法行為により得られなかったことによる損害である消極的損害の2種類があります。また、精神的損害とは、いわゆる慰謝料のことです。

④について、過失とは、予見可能性を前提とする予見義務違反及び結果回避可能性を前提とする結果回避義務違反のことを言います。
この故意・過失については、原則として、被害者側に立証責任が課されています。立証責任とは、裁判において、ある事実を証明できなかった場合に、かかる事実が認定されないことによって不利益を被ることを言います。
したがって、被害者側が加害者の故意・過失を立証できないと、損害賠償請求は認められません。これが不法行為請求の大きなポイントでもあります。
なお、債務不履行に基づく損害賠償請求の場合には、債務者側が自身に故意・過失がないことを立証すべきものとされています。

⑤について、責任能力とは、自己の行為が違法なものとして法律上非難されるものであることを弁識し得る能力のことをいい、これは11~12歳で認められるとされています。

⑥について、違法性阻却事由とは、通常であれば不法行為を構成するような行為であっても不法行為が成立しないこととなる特別の事情のことを言います。具体的には、正当防衛(720条1項)、緊急避難(同条2項)が挙げられます。


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