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不動産の契約不適合責任|損害賠償請求できる要件とは?

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不動産の契約不適合責任|損害賠償請求できる要件とは?

不動産の売買契約などにおいて、引き渡された不動産が契約内容と一致しないことが問題となる場合があります。
このような場合には契約不適合責任が生じる可能性があります。
本記事では、不動産売買契約における契約不適合責任と、損害賠償請求の要件について解説します。

不動産売買契約における契約不適合責任とは

契約不適合責任は、不動産売買契約において、引き渡された不動産が契約内容に適合していない場合に、売主が買主に対して負う責任です。
不動産に関する契約不適合は、建築請負契約などでも問題となりますが、不動産売買契約では、売主が契約内容に適合した不動産を引き渡す義務を負います。
売主が不動産業者であり、買主が個人である場合には、契約不適合責任に関する特約が制限されるなど、買主保護が図られています。
契約不適合に該当するかどうかは、不動産の状態が契約内容に適合しているかを基準として判断されます。

損害賠償請求が認められるための要件

損害賠償請求が認められるためには、主に次の要件を満たす必要があります。

  • 契約不適合が存在すること
  • 売主に帰責性が認められること
  • 損害の発生と因果関係があること

それぞれについて具体的にみていきましょう。

契約不適合が存在すること

損害賠償請求を行うためには、まず契約不適合が存在することが前提です。
不動産の状態が、契約書で定められた内容と適合していないことを、具体的に示す必要があります。
契約書に記載されていない事項や、明確な合意がなかった点については、契約不適合と評価されない場合もあります。

売主に帰責性が認められること

損害賠償請求が認められるためには、契約不適合があるだけでなく、売主に帰責性が認められることが必要です。
帰責性とは、売主に故意または過失があることを指します。
契約不適合責任に基づく損害賠償請求は、債務不履行責任に基づく請求とされており、売主に帰責事由が認められない場合には、損害賠償請求は認められません。

損害の発生と因果関係があること

損害賠償請求を行うためには、契約不適合によって実際に損害が発生していることが必要です。
また、その損害が契約不適合によって生じたものであること、すなわち因果関係が認められる必要があります。
契約不適合がある場合、買主は追完請求や代金減額請求などの方法により補填を受けることができますが、これらの方法によって損害が補填されない場合には、損害賠償請求を行うことが可能です。
たとえば、売主が修補を行わず、買主が自ら修繕を行った場合の修繕費用などは、契約不適合によって生じた損害として、損害賠償請求の対象となる可能性があります。

まとめ

不動産の契約不適合責任では、契約内容と不動産の状態が一致しているかどうかが重要な判断基準です。
契約不適合がある場合、買主は損害賠償請求などの救済を求めることができます。
具体的な請求の可否や対応は事案により異なるため、判断に迷う場合には弁護士に相談することが重要です。

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