相続の際、特に遺産分割にあたっては、被相続人(亡くなった方)がどれだけの財産債務を有していたか、すなわち相続財産について、調査する必要があります。
このとき、被相続人が有していた不動産や預貯金、株式や証券等のプラスの財産だけでなく、生前抱えていた借金等のマイナスの財産も、相続の対象となるので注意しましょう。
相続財産の調査については、財産の種類によってその方法が異なります。
まず、不動産については、不動産の所有権を取得し登記を行った際に発行される登記済権利証や、固定資産税通知書があるかを確認し、それに記載された不動産を調査していきます。
その他、不動産の所在地の役所や役場で発行される名寄帳を取り寄せる方法も考えられます。
また、当該不動産の管轄の法務局にて、登記事項証明書を取得します。
預貯金を調査する場合には、被相続人の自宅等に通帳やキャッシュカード等があれば、当該金融機関に預金の有無や残高について照会することができます。
また、相続人が亡くなった時点での預金残高については、相続税申告の際に基準として用いるため、この際に金融機関から残高証明書等を取り寄せておくとよいでしょう。
借金等については、自宅等に借り入れの際の契約書やキャッシングカード、支払いの督促状等があればこれらを参考に、借入先に問い合わせることになります。
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相続財産を調査する
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