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生活保護を受けている人は相続放棄をすることはできる?

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生活保護を受けている人は相続放棄をすることはできる?

生活保護を受けている場合の相続放棄の可否

相続が開始した場合でも、期間内に手続きをすれば、相続放棄をすることができます。
相続放棄をすることで、借金や不要な財産を承継しないことが可能です。
生活保護を受けている人は、今後も生活保護を受けたいがために、財産を承継せずに相続放棄をしたいと考えている人もいるでしょう。

もっとも、生活保護を受けている人は、原則として相続放棄ができません。
そもそも生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
そして、生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。
そのため、相続をすることによって、利用し得る資産があるにもかかわらずそれを放棄することは、生活保護の要件から外れることになります。

相続放棄ができる例

しかし、相続放棄できる場合もあります。
例えば、預貯金などのプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多く、相続するとかえって生活が困窮する場合には相続放棄が可能です。
また、処分・管理が困難な山林などの不動産が相続財産に含まれる場合にも、相続放棄ができます。
相続をした場合は、収入の変動があったとして、福祉事務所等のケースワーカーに報告する必要があります。
報告を怠っていると、生活保護の受給が停止されてしまったり、不正受給として返還を求められる場合もあります。

生活保護を受給している人で、相続があった場合には、弁護士に相談していかなる手続きをするべきか、アドバイスを受けることをおすすめします。

相続については、新埼玉法律事務所の弁護士 大谷部雅典までお気軽にご相談ください。
ご連絡お待ちしております。

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