民事調停 とは、当事者双方の合意に基づいて紛争解決する手段です。
これは、民事訴訟のような裁判によらずに紛争解決する制度である点において、ADR(裁判外紛争解決手続)の一つであるとされています。
民事調停のメリット・特徴としては、
①手続が簡単であること
②費用が安価であること
③紛争の早期解決を図ることができること
④審理は非公開で行われること
⑤調停が成立すれば、判決と同一の効力を有するので、強制執行することもできること
といった点が挙げられます。
民事調停
弁護士 大谷部 雅典(新埼玉法律事務所)が提供する基礎知識
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