相続人は、相続開始から3ヶ月以内に、相続財産について、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれの方法をとるか、選択しなければなりません。
単純承認とは、被相続人が生前有していた全ての財産債務について相続する事をいいます。
限定承認とは、簡単に言えば、相続財産から、借金等の弁済をしてマイナスの財産を清算してもなお土地や預貯金等のプラスの財産が残る場合には、それを承継できるというものです。
そして、相続放棄とは、単純承認とは反対に、被相続人が有していた全ての財産債務について相続しないことをいいます。
相続の承認または放棄をおこなう
弁護士 大谷部 雅典(新埼玉法律事務所)が提供する基礎知識
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