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離婚調停が不成立になるのはどんなケース?その後の流れは?

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離婚調停が不成立になるのはどんなケース?その後の流れは?

離婚を考える時、夫婦間でしっかり話し合った上で離婚したいという方が多いかと思います。
しかし、中には夫婦間で話の折り合いがつかないというケースも少なくありません。
そこで次の段階として離婚調停を行うことになるのですが、離婚調停を行ったとしても、必ずしも離婚できるとは限りません。
では、どういった場合に離婚調停で離婚ができないのでしょうか。
そして離婚調停が不成立となった後はどうすればよいのでしょうか。
この2つの疑問について、解説していきます。

離婚調停が不成立になる(調停がうまくいかない)ケース

離婚調停が不成立になる(調停がうまくいかない)ケースは大きく分けると3つあります。

1つ目は、裁判官が調停不成立と判断したケースです。
そもそも、調停とは裁判所に申し立てをして、調停委員という最高裁判所が任命した人物が間に入り、話し合いをして紛争解決する方法です。
離婚調停では、調停委員が夫婦それぞれから話を聞き、その内容を擦り合わせていきます。
その結果、お互いが合意すれば調停成立となるのですが、納得せずこのまま話し合いを続けても合意する見込みがない場合に、裁判官は調停不成立という判断をします。

2つ目は、調停を申し立てた本人が調停を取り下げるケースです。
このケースは、正確には「調停が不成立になる」ケースではなく、調停がうまくいかないケースに該当します。
離婚調停を申し立てたものの、なかなか話が進まず、このまま調停を続けても解決しないと思った際、申立人が裁判所に取下書という書類を提出することで調停を終了させることができます。

3つ目は、調停を行うのにふさわしい状況ではないと裁判官が判断したケースです。
調停に出席しない、調停が不成立になった直後にもう一度離婚調停を申し立てた場合等がこれにあたります。
調停は調停委員が間に入って話し合いをするものなので、出席しなければそれは叶いませんし、調停不成立直後に再度離婚調停を申し立てたとしても、結論が変わらないことがほとんどです。
そのため、調停は行わず終了という判断を裁判官がするのです。

離婚調停が不成立となった(調停がうまくいかなかった)後の流れ

離婚調停が不成立となった(調停がうまくいかなかった)後の流れについて、前述の3つのケース毎に解説していきます。

1つ目のケースでは、再度夫婦二人だけで話し合うか離婚裁判を起こすかを選択することになります。
離婚調停でお互いの言い分がわかったことで、建設的な話し合いができそうということであれば、もう一度夫婦で話し、話がまとまれば、話し合いの結果を記載した離婚協議書を作成した上で離婚届を出すことになります。
このような話し合いができないのであれば、離婚裁判を起こして裁判所に判断してもらうという方法をとります。
離婚裁判を起こす際には民法第770条1項に書かれている離婚事由が必要となり、裁判所は離婚事由にあてはまるかどうかを判断していきます。
裁判の結果、離婚を認める判決が出れば、判決書と一緒に離婚届を役所に提出することで、離婚が正式に成立します。
なお、調停不成立であったものの、大筋合意している状況であれば、裁判官の判断で審判という形で結論を出す場合があります。
この場合は裁判官が調停の内容を考慮した上で結論を出すのですが、その内容に納得がいかなければ、不服申し立てをすることが可能です。

2つ目のケースでも、1つ目のケース同様、再度夫婦二人だけで話し合うことになるのですが、話がまとまらなかった、そもそも話し合いができなかったという場合は、離婚裁判が起こせない可能性があります。
というのも、離婚裁判を起こす条件に、「調停を申し立てなければならない」というものがあります(専門用語で調停前置主義といいます)。
この条件を満たすポイントとなるのが、裁判官が出す調停の成立・不成立の判断の有無です。
したがって、自らの意思で調停を取り下げた場合は、成立・不成立の判断がされていないということになり、離婚裁判が起こせない事態となってしまいます。

この調停前置主義は3つ目のケースの調停に出席しなかった場合にも触れてしまいます。

そこで、調停前置主義の例外として、相手が行方不明の場合やこれまでの経緯から夫婦間の話し合いでは解決が見込めない場合については、調停を経ないで離婚裁判を起こしたとしても、そのまま裁判手続きを進めることができるとしています。

離婚に関することは、弁護士 大谷部 雅典にご相談ください

離婚調停が不成立となるのは、多くの場合、お互いに合意ができなかった場合がほとんどです。
その場合、離婚裁判を起こすことが基本となります。
離婚調停、離婚裁判を成功させるためには専門家のサポートが必要となってきます。
一人で背負わず、専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士 大谷部 雅典は、離婚に関するご相談を承っております。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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