監護権とは、親権に含まれる子供に関する権利のことを言い、共に生活をし、世話や教育を行う権利です。
つまり、監護権は子供の身の上監護をする権利義務にあたり、親権の一部ではありますが、離婚の際に親権と切り離すことができます。
しかし、親権と監護権を切り離すと、不都合が生じます。
まず、親権と監護権は両親双方が通常有する権利です。そのため、個別に指定されることを予定されていないため、日常生活を送る上で様々な不都合が生じます。
例えば、子供が交遊事故に遭遇した場合、親権者から手術の同意を求められたとします。この場合、監護権者の同意だけでは手術を行うことができないため、親権を有する、遠くに住む離婚相手に同意を求めなければならなくなります。
また、子供と苗字が異なる場合もあります。離婚時に監護権者となった妻が、結婚以前の苗字に戻した場合、子供と苗字が異なります。
もっとも、子供にとってのメリットもあります、それは、夫婦双方とつながりを持つことができる点です。一方が親権者、一方が監護権者となれば、双方が子供に対する権利を有することとなります。そのため、何らかのつながりを双方と持つことができるという、子供の安心感につながるというメリットはあります。
離婚においては、子供の利益を考慮することが最も重要です。そのため、親権と監護権の分離を検討する際には、子供の利益を最優先に考える必要があります。
弁護士 大谷部 雅英(新埼玉法律事務所)は、埼玉県、東京都を中心に、離婚、相続、損害賠償の法律問題の解決にあたっています。
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親権と監護権
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