夫婦間の話し合いによる合意で成立する離婚を協議離婚といいます。
協議離婚は、夫婦双方が離婚に納得することで離婚に至ります。そのため、法的な離婚原因なく離婚することができます。
また、裁判所での手続きも特に必要とされておらず、離婚届の提出により、手続きが終了し、離婚が成立します。
離婚届には、以下の事項を記載する必要があります。
■離婚後親権者になる者及び親権に服する子の氏名
■届け出に必要な成年2人の証人の生年月日・住所・本籍の記載と署名押印
■夫婦双方の署名押印
尚、協議離婚の際の決定事項を相手方に確実に守らせるため、協議における決定事項を書面にし、公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書にしておけば、相手が約束を守らなかった場合に強制執行を行うことが出来ます。
弁護士 大谷部 雅英(新埼玉法律事務所)は、埼玉県、東京都を中心に、離婚、相続、損害賠償の法律問題の解決にあたっています。
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協議離婚
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