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【弁護士が解説】離婚裁判の基本的な流れやかかる費用

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【弁護士が解説】離婚裁判の基本的な流れやかかる費用

離婚協議や離婚調停がスムーズにいかない場合や、そもそも相手方と話し合いができない場合には、離婚裁判を検討することになります。
この記事では、離婚裁判の基本的な流れやかかる費用について解説します。

離婚裁判に至るまで

夫婦が離婚を希望する場合でも、いきなり裁判を起こすことはできません。
まず家庭裁判所で「夫婦関係調整調停(離婚調停)」を行い、話し合いによる解決を試み、合意に至らない場合に離婚裁判に進むという流れになります。
また、離婚裁判を起こすことができる理由は、民法770条1項により、以下の通り定められています。

  • 不貞行為…配偶者が不倫・浮気をした場合
  • 悪意の遺棄…正当な理由なく同居の拒否、生活費を渡さない場合など
  • 3年以上の生死不明…配偶者が3年以上生死不明の場合
  • 強度の精神病…配偶者が治る見込みのない精神病を患い、夫婦関係の継続が不可能な場合
  • その他婚姻を継続しがたい重大な自由…DV、モラハラ、過度な借金がある場合など

また、これらに該当する場合であっても、必ずしも裁判官によって離婚が認められるとは限りません。

離婚裁判の基本的な流れ

離婚裁判の基本的な流れについて確認していきます。

家庭裁判所に離婚を訴訟提起する

離婚裁判を起こすのに必要な訴状やその他の書類を準備し、夫婦どちらかの住所を管轄する家庭裁判所に訴訟を提起します。

第1回口頭弁論期日の指定と答弁書の提出

訴状を家庭裁判所に提出して受理されると、口頭弁論の日程が記載された呼出状が原告と被告双方に郵送されます。
訴状の受け取り後、被告に原告の主張に対する反論の答弁書を作成してもらい、期日内に家庭裁判所へ提出してもらいます。

第1回口頭弁論から判決まで

訴状の提出からおおよそ1か月後に、第1回口頭弁論が開催されます。
原告が提出した訴状と被告の答弁書を元に家庭裁判所が整理した内容を原告と被告に伝え、原告の主張する事実の有無について双方が主張を述べ、証拠を出し合います。
ほとんどの場合、1回の口頭弁論で決着がつくことはなく、1か月程度の間隔をおいて複数回開催されます。
複数回の口頭弁論終了後、最終準備書面を原告と被告それぞれが家庭裁判所に提出し、立証が終了します。

結審から1~2か月後、判決結果が言い渡されます。
詳しい判決理由については、後日、原告と被告双方に判決書の郵送によって伝えられます。

離婚成立までの手続き

判決内容に不服がある場合には、判決日から2週間以内に家庭裁判所に対して控訴状を提出し、控訴することができます。
この期間内に控訴がなければ離婚判決は自動的に確定します。
判決確定の日から10日以内に、離婚を申立てた側が本籍地または住所地の役所に離婚の届出を提出し、すべての手続きが終了です。

離婚裁判にかかる費用

離婚裁判にかかる一般的な費用は以下の通りです。

訴訟手数料…13,000円(離婚のみの場合)、2~3万円(財産分与や慰謝料請求を行う場合)
郵便切手…6,000~7,000円程度
戸籍謄本取得費用…450円

まとめ

離婚裁判は、協議や調停が難航した場合に必要となる法的手続きで、家庭裁判所に訴訟を提起し、口頭弁論を経て判決を得る流れになります。
離婚裁判では、法的知識と戦略が重要なため、弁護士への依頼をおすすめします。
弁護士は、手続きのミスや書類の不備を回避し、口頭弁論でも感情に流されることなく有利な立場を確保するサポートを行います。
また、慰謝料や財産分与においても依頼者の利益を最大限に守ることが可能です。
離婚裁判をお考えの場合には、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

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