相続が開始したら、まず、遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言があった場合、基本的には法定相続分に関わらず遺言の通りに相続する事になります。
■遺言の種類
遺言は、一般的に以下のような種類に分けられます。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で、紙とペンを用いて遺言を記したものです。
費用もかからず、いつでも作成することができます。
・公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言書を公証人に作成してもらい、その原本を公証役場で保管してもらう方式のものです。
公証役場により確実に保管されるため、遺言が第三者によって破棄・改ざんされる恐れがありません。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言を封筒に入れて封印し、公証人役場に持ち込んで2人以上の証人および公証人立会いの下で手続きを行い、自分で保管するものです。
遺言の内容を秘密にすることができます。
■遺言の検認
遺言の検認とは、遺言書の内容を、相続人らが家庭裁判所に集まって確認し合うことをいいます。
検認は、遺言の存在およびその内容を明確にし、遺言の偽造や破棄を防ぐ目的のもと行われます。
検認にあたっては、裁判官立会いのもと、遺言書を開封し、遺言書の状態や内容について確認します。
この際、家事審判申立書、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本等の必要書類を遺言書とともに家庭裁判所に提出する必要があります。
上記の遺言の種類のうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言については、自宅に保管されていた場合には検認を受ける必要があります。
もっとも、最近の法改正によって、自筆証書遺言については法務局に申請して保管してもらうことができるようになり、この場合には検認が不要とされる制度が創設されました。
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