法律上、一定の法定相続人については、最低限相続できる遺産が割合として定められており、これを遺留分といいます。
この遺留分は、遺言等によっても侵害することは許されず、遺留分を有する法定相続人は、これを侵害された場合、遺留分減殺請求を行うことができます。
■遺留分が認められる範囲
遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められます。つまり、被相続人の配偶者と子どもや孫、そして両親や祖父母に認められることになります。
■遺留分の割合
遺留分の割合は、原則として、法定相続分の2分の1です。
例えば、被相続人に配偶者と子どもが1人いた場合、法定相続分は配偶者と子どもに2分の1ずつ認められるため、遺留分はそれぞれの法定相続分の2分の1である4分の1ずつという事になります。
もっとも、例外として、被相続人に配偶者や子ども・孫がおらず、親のみが法定相続人となる場合には、全体の遺留分は3分の1になります。つまり両親ともいた場合、親1人あたりの遺留分は6分の1になります。
また、被相続人の子どもや孫、両親や祖父母がおらず、配偶者と兄弟姉妹のみが法定相続人となる場合には、兄弟姉妹には遺留分が認められないため、すべての遺留分が配偶者に割り振られることになります。
したがって、この場合の配偶者に認められる遺留分は2分の1ということになります。
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遺留分
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