相続にあたって、遺言がない場合等には、被相続人のそれぞれの財産につき誰がどれだけの割合で相続するのか、相続人間で話し合って決める必要があります。この話し合いが遺産分割協議です。
遺産分割協議にあたっては、相続人全員が参加しなければならず、誰か一人でも欠けていた場合には、その協議は無効となります。
この遺産分割協議によっては話し合いがまとまらない場合には、遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割調停では、相続人らは家庭裁判所において、中立的な立場の調停委員を介して、遺産分割の解決案を探っていくことになります。
遺産分割協議・調停
弁護士 大谷部 雅典(新埼玉法律事務所)が提供する基礎知識
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