主に、遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で紙に書き記す遺言書のことで、紙とペンと印鑑があれば作成することができます。特別な手続きなしで誰でも気軽に作成が可能で、費用もかかりません。
自筆証書遺言は、遺言者の没後に家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります。
検認とは、遺言の存在を確認し、内容を明確にして、遺言書が偽造や変造されていないかを確認するための保全の手続きです。
自筆証書遺言は、形式的に不備があったり、内容が不明確であったり、本人以外が作成した疑いがあるなどの理由で、遺言としての効力を失ってしまう可能性があります。
そうならないために、弁護士に相談されることをおすすめします。
・公正証書遺言
公正証書遺言とは、二人の証人の立ち会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言です。
公正証書遺言の作成には、相続する財産の額に応じた手数料がかかります。
検認手続きは不要で、公証人が作成するため、内容に不備が生じることはなく、確実に有効な遺言を作成することができます。
また、作成した遺言書は公証人役場で保管されるため、 遺言書を誰かに隠されたり、偽造や変造される恐れがありません。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が自分で用意した遺言書を二人の証人と同行して公正役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらえる形式です。
手続きの際に公証人と証人に内容を公開する必要がないため、誰にも遺言の内容を知られたくない場合に有用です。
しかし、検認手続きが必要であり、自筆証書遺言と同様、遺言書自体に不備があった場合は、秘密証書遺言の手続きをしていても遺言内容が無効となってしまう場合があります。
以上が、主な遺言書の作成や手続きの方法です。
残された家族のためにせっかく作成した遺言書が無効になってしまうと、相続において自らの意思を反映させることができなくなります。それどころか、遺言の内容が曖昧なせいで、かえって相続争いを引き起こしてしまう可能性もあります。
遺言書を作成する際は、将来の紛争を避けるだけでなく、紛争となってしまった場合の見通しなどにも配慮することが必要です。
そこで、法律の専門家である弁護士に相談して、適切なアドバイスを受けるべきだといえるでしょう。
弁護士 大谷部 雅典(新埼玉法律事務所)は、越谷市をはじめとする、さいたま市、川越市などの埼玉県、そして東京都を中心に、関東全域の皆様からのご相談を承っております。
「遺言書」など、遺産の相続に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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