交通事故による怪我などで仕事を休まなければならなくなると、休業期間の収入を休業損害として請求できますが、専業主婦の労働に対しても可能なのでしょうか。
この記事では、専業主婦でも交通事故による休業損害を請求できるのかについて解説します。
専業主婦でも休業損害は請求できる
休業損害は、交通事故による休業で生じた減収を、損害賠償として補填するものです。
専業主婦の家事労働には金銭的な報酬が発生しないため、減収はありません。
しかし、交通事故による損害賠償においては家事も賃金労働と同様に扱われ、休業補償の請求が可能です。
ただし、専業主婦が休業損害をもらうためには自分以外の家族のために家事労働に従事していることが条件となり、ひとり暮らしの場合には家事従事者と認められません。
専業主婦の休業損害の計算方法
休業損害額を算出するための基本的な計算式は以下の通りです。
休業損害=基礎収入(日額)×休業日数(治療実日数)
専業主婦の場合には、実際に収入が発生しているわけではないため、基礎収入は以下の基準のいずれかを用いて算出します。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判(弁護士)基準
それぞれの基準について確認します。
自賠責基準
自賠責基準は、国が加入を義務付けている自賠責保険の基準のことです。
自賠責保険の基準では、専業主婦の休業損害について1日あたりの金額を6,100円と定めています。
任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社によって異なり、自賠責基準と同様の1日あたり6,100円と、裁判(弁護士)基準の間の金額になります。
保険会社の提示額があまりにも低い場合には、簡単に同意しないことをおすすめします。
裁判(弁護士)基準
裁判(弁護士)基準を用いる場合、厚生労働省が発表している「賃金センサス」という女性の平均賃金を使って計算します。
2023年の賃金センサスによる女性の平均賃金は約400万円なので、「400万円÷365日=10,950円」で、1日あたり10,950円程度になります。
参考URL:令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況(性別)
まとめ
専業主婦の家事労働も賃金労働と同等に評価されるため、休業損害の請求が可能です。
しかし、その計算基準は複数あり、弁護士に依頼することで裁判基準に基づく適正な金額を受け取れる可能性が高まります。
適切な賠償を受けるためには、自ら交渉するよりも弁護士に相談することをおすすめします。