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婿養子の相続権|相続割合や遺留分について解説

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婿養子の相続権|相続割合や遺留分について解説

婿養子とは、妻の親と養子縁組をし、かつ、妻と結婚した男性のことをいいます。養子縁組をすることで、法律上は実子と同じように扱われます。そのため、妻の親が亡くなった場合、婿養子も相続権を有することになります。

通常、配偶者が2分の1、子が2分の1の割合で相続します。たとえば、妻と婿養子である夫が、子として相続する場合は、それぞれ4分の1ずつ相続することになります。また、妻に兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹も含めて相続割合が計算されます。

婿養子であっても実子と同じように扱われるため、遺留分も有します。したがって、婿養子には相続させないという内容の遺言がされていたとしても、遺留分を侵害されている限度で、婿養子もその請求をすることができます。

婿養子になったとしても、実の親との親子関係は存続します。そのため、自分の親が亡くなったときにも当然に相続することができます。

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