離婚後に親権者となった者は、子供を世話し、教育していかなければなりません。このような子供の養育には、養育費がかかります。
子供を監護する者は、監護していない者に対し、養育費を請求することができます。離婚をし、子供を実際に養育していない場合でも、親としての養育義務が消滅するわけではありません。そのため、養育をしていない親も、養育費を支払う義務を負います。
養育費の支払い義務は、子供の最低限の生活を保障する扶養義務ではなく、それ以上の内容を含む生活保持義務であるとされています。生活保持義務とは、自分の生活を保持するのと同様の生活を、扶養を受ける者に保持させる義務を言います。
離婚時に、養育費について取り決めを行います。この取り決めを急いでしまうと、養育費の取り決めを行わずに離婚に至ってしまう場合があります。このような場合に、養育費を相手方に請求します。養育費請求権は、子供の権利でもあるため、子供が請求することもできます。
弁護士 大谷部 雅英(新埼玉法律事務所)は、埼玉県、東京都を中心に、離婚、相続、損害賠償の法律問題の解決にあたっています。
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子供の養育費
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