夫婦の共同生活においては、住宅ローンが存在している場合が多くあります。
離婚する場合、住宅ローンの支払いをそちらが行うかという問題が生じることとなります。
住宅ローンの支払いについては、住宅ローンの契約内容などを調査することから始まります。
住宅ローンの契約書を確認し、誰が債務を負っているかについて調査を行います。当初の契約から変更されている場合は、契約書類一式を確認する必要があります。
そして、住宅ローンがその程度残っているかが重要な問題となります。
不動産の価格より住宅ローンが下回る場合は、売却することによ利益が生じるため、問題となることはありません。この場合をアンダーローンと言います。
一方、不動産の価格を住宅ローンが上回る場合、売却しても住宅ローンのみが残ることとなり、離婚後も支払いを継続する必要があります。このような場合をオーバーローンと言います。
オーバーローンの場合は、夫婦の片方が居住し続け、支払を継続するのが一般的です。しかし、売却せざるを得ない状況にある場合は、残ったローンの支払いについて検討する必要があります。
そして、夫が家に居住し続ける場合は、どのように扱われるのでしょうか。
不動産名義が夫である場合は、そのまま住み続け、支払いを継続する形で問題ありません。
しかし、妻もローンを負担していた場合、夫婦間で夫が支払うことについて合意しても、金融機関に対する責任を妻が免れることはできません。住宅ローンは連帯債務とされているからです。
妻が責任を免れるためには、金融機関と交渉し、連帯保証人から外れる旨了承を得る必要があります。もっとも、そのような了承を得ることは困難であるというのが現状です。
一方、妻が居住し続ける場合はどうでしょうか。
この場合に、妻が養育費をもらう代わりに、夫がローンを支払うことが考えられますが、夫にとっては居住していない家ですから、ローンの支払いを継続する保証はありません。
夫が滞納した場合、立ち退きを迫られる場合があります。
一方、妻が支払う場合は、住宅の名義変更等を行う必要があります。
もっとも、名義変更については、金融機関の了承を得る必要があります。
弁護士 大谷部 雅英(新埼玉法律事務所)は、埼玉県、東京都を中心に、離婚、相続、損害賠償の法律問題の解決にあたっています。
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