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公正証書遺言の内容と遺留分、優先されるのはどっち?

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公正証書遺言の内容と遺留分、優先されるのはどっち?

公正証書遺言とは、自筆証書遺言や秘密証書遺言に比べ、厳格な手続きで作成されるためその信用性や有効性が一定程度担保されている遺言といえます。
では、公正証書遺言の内容が特定の相続人の遺留分を侵害していた場合、公正証書遺言の内容と遺留分のどちらが優先されることになるのでしょうか。
本稿ではこの点について、詳しく解説していきます。

公正証書遺言について

遺言とは、自分の死に備え、自身の財産のうち、どれを誰に対して渡したいのかという意思を表示しておくことをいいます。
遺言を書面に記したものは遺言書と呼び、相続開始後は原則として遺言書に基づいて手続きが進められることとなります。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、このうち公正証書遺言は、遺言者が公証人と2名の証人とともに作成するものです。
公正証書遺言の方法により作成された遺言書は、法律に精通した公証人が作成し、公証役場において厳重な管理下で保管されることから、形式不備により無効となる可能性はなく、また遺言書が紛失したり、一部の相続人等によって破棄・隠匿がされたりという危険性がなくなるというメリットを有しています。
公正証書遺言の具体的な作成手順としては、(1)遺言者が遺言の内容を口頭で伝え、(2)公証人が、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを確認し、(3)公証人が遺言の内容を文章にまとめ、(4)公証人が遺言者と証人の確認を経て遺言書とする、という流れとなります。

遺留分について

遺留分とは、法定相続人の生活保障という観点から民法が定めた、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人が有する相続財産の最低限の取り分のことをいいます。
遺留分を侵害する内容の遺言書が作成された場合、遺留分を主張できる法定相続人の方は財産を譲り受けた人に対して遺留分侵害額請求により金銭を請求することができます。

公正証書遺言で遺留分を侵害している場合はどうなるか

遺留分侵害額請求は、公正証書遺言によって遺言書が作成されている場合であっても通常通り行うことができます。
そのため、公正証書遺言の内容がある特定の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分の侵害を受けている相続人が侵害している者に対して遺留分侵害額請求を行うことが可能となります。

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