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相続人に未成年がいる場合

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相続人に未成年がいる場合

■相続とは
人が亡くなると、相続が発生し、故人の遺産を親族等で分け合い、承継することになります。故人は被相続人と呼ばれ、被相続人の遺産を承継する人たちは相続人と呼ばれます。相続人が複数いる場合には、どの相続人が、遺産のうち何をどれくらい引き継ぐのか、ということを決める必要があります。このように、相続手続きの中で、遺産分割を行い、遺産相続を行っていくのです。

●相続人とは
被相続人の遺産を承継する相続人は、被相続人を取り巻く家族関係によって、様々です。相続人には、民法上の規定により定められる、法定相続人がいます。法定相続人とは、被相続人の配偶者・子・親・兄弟姉妹をいいます。そのため、被相続人に子どもがおり、その子が未成年者であった場合等、相続人の中には、未成年者が含まれることもあるのです。
では、未成年者も他の相続人と同じように、被相続人の遺産を承継することができるのでしょうか。

相続人は、被相続人が生前有していた財産の一切を承継することになっています。そして、相続人は、その年齢に関係なく、財産を引き継ぐことが可能です。つまり、未成年者であっても、他の相続人と同じように、遺産を承継することができます。しかし、財産を承継するという行為は、法律行為とされており、未成年者本人が1人で行うことはできないことになっています。そこで、代理人を選任し、その代理人が未成年者本人に代わって法律行為を行うことで、未成年者は財産を引き継ぐことができます。

また、相続人が複数いた場合には、遺産を分割する必要があり、そのための話し合いとして遺産分割協議を行います。遺産分割協議は、相続人全員が関与することを要し、全員の合意のもとで遺産分割方法が決定されます。本来であれば、相続人本人が協議に参加して、具体的な遺産分割方法について話し合いを行うべきではありますが、相続人が未成年者である場合には、代理人が代わりに参加、同意をすることになります。

●相続人に未成年者がいる場合
先ほど確認した通り、相続人に未成年者がいる場合には、遺産を承継することはできますが、そのためには代理人を立てる必要があります。このような代理人を特別代理人といい、弁護士等に依頼することが一般的となっています。弁護士は、法律の専門家であり、豊富な知識で適切な判断をすることができるからです。

確かに、未成年者に代わって法律行為を行うと考えたときに、代理人の候補として真っ先に思い浮かぶのは、その子の父親や母親といった親権者でしょう。しかし、父親や母親も法定相続人として、遺産相続に関与している場合には、父親や母親は自分の相続権のほか、子どもの相続権についても考えていかなければならないことになります。中には、自分が代理人であるからといって、自分に都合が良いように好き勝手に決めてしまい、未成年者本人の意思を全く尊重しないまま相続手続きが進んでしまうこともあり得ます。これでは、父親(もしくは母親)と子どものお互いの利益が相反する状況が出来上がってしまいます。このような利益相反状況にある場合、特別代理人になることはできません。そのため、未成年者の親ではなく、弁護士等に依頼することになるのです。

特別代理人を選任する際には、未成年者の親権者が、家庭裁判所で申請を行います。申立先は、子(未成年者)の住所地の家庭裁判所です。収入印紙代と郵便切手代が必要となり、必要書類は申立書のほか、戸籍謄本等になります。

■相続に関するご相談は当事務所まで
新埼玉法律事務所では、相続に関するご相談を幅広く承っております。相続人に未成年者がいる場合の相続手続きについて、代理人に選任や遺産分割協議の進め方等、ご不明な点がありましたら、弁護士 大谷部雅典までお気軽にご相談ください。

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