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調停離婚

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調停離婚

協議離婚による離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所へ離婚の調停をします。この調停により成立する離婚を調停離婚といいます。

調停離婚は、調停委員による聞き取り調査が行われます。聞き取りについては、夫と妻が別々に裁判所から呼ばれます。そのため、当日は夫婦双方が顔を会わさずに済み、双方のプライバシーが守られます。また、調停では、それぞれの言い分が相手方に知らされることがないため、自己の言い分を自由に主張することができます。

調停委員は、当事者からの意見聴取を重ねる中で、夫婦双方が納得できるような妥協点を模索し、それぞれに提案することで、妥当な離婚成立を目指します。

この調停手続きにより、夫婦双方が合意に達すれば離婚が成立し、調停証書が作成され、調停証書をもとに離婚することとなります。この調停証書には、夫婦双方での決定事項が掲載され、相手方が調停条項を守らなかった場合は、強制執行をすることができます。

一方、調停手続きによっても夫婦双方が合意に至らない場合は、調停不成立となります。この場合、訴訟提起などを行い、裁判離婚へと移ります。

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